神戸ドローンアカデミー講習契約書特約条項
受講申込者(以下、甲といいます。)は、神戸ドローンアカデミー(以下、乙といいます。)との契約について以下の契約条項を確認し、承諾致しました。
第一条(契約成立)
甲からの受講申込書を乙が受け付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合、契約は成立しないものとします。
1 甲に、第二条に示す受講条件に欠格があるとき
2 甲が、クレジット契約(立替払い契約)による支払いを希望しているが、当該クレジット契約の締結ができない場合
3 甲が、視力が低い場合や文字もしくは言語の理解不足があり、講習に支障が生じると乙が判断した場合
4 甲が、暴力団その他反社会的勢力に属する場合、または粗野な言動や他の受講者に多大な迷惑をかける行為等により、甲または他の受講者の講習に支障を生ずる場合
第二条(受講条件)
1 甲は、次の号に揚げるドローンの安全な操縦に支障のある症状を有していません。
一 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
二 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
三 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週に3回以上となったことがある。
四 過去1年以内において、次に揚げるいずれかに該当したことがある。
ア 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
イ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。
五 病気を理由として、医師から自動車の運転免許の取得又は運転を控えるよう助言をうけている
六 手などに、操縦に支障のある障がいがある。
七 ペースメーカー等の電磁波の影響を受ける可能性がある医療機器を使用している。(上記医療機器等を使用している場合、事前に医師に相談・確認をしてください)
2 講習の終了後、前第1項の欠格事由があることにより、甲が技能証明等を取得できなかった場合でも、乙は甲から受領済みの代金の一切を返金致しません。また、甲に乙又はクレジット会社に対する、未払いの代金責務がある場合には、甲はなお支払い義務を負います。
第三条(講習日の決定)
1 甲は、本契約締結時に乙と協議の上、講習日を確定させることとします。
2 甲は、確定させた講習日に参加できない事由が生じた場合は前々日12時までに乙へ電話又はメールにて連絡することとし、以後の日程については乙と協議の上、決定することとします。
3 天候等の諸条件により、講習の日程に変更が生じた場合は、甲乙協議の上、変更の日程を決定することとします。
第四条(解約)
1 甲は、受講申込後、講習を修了するまでの間、本契約を中途解約することができます。この場合次の各号に掲げる乙の規定及び法令に基づき適正に返金処理をいたします。
一 受講申込後、甲の都合による解約の場合、返金はないものとします。
正し、やむを得ない事情等により一切の講習を開始していない場合は、ご入金金額より、教材費等を差し引いた金額を返金いたします。
二 受講申込後、講習を開始している場合は、返金はないものとします。
2 前項の各号に基づき返金処理をした場合において、解約手数料として10,000円(税別)を申し受けます。
3 甲が、本契約の中途解約を希望する場合、予め乙へその旨を申告し、中途解約手続きの日程を甲乙双方の同意により決定した後、第四条第1項及び第2項に基づき返金処理をいたします。
4 乙は、以下の場合本契約を将来に向かって解約することができます。この場合の返金規定は、第四条第1項及び第2項に準じます。
一 甲が、第一条第3項及び第4項又は第二条第1項に該当することが発覚したとき
二 甲が行政処分又は刑事処分がなされたとき
第五条(講習中の乙の義務)
乙は、甲に対する講習を行うにあたり、その安全確保に努めます。講習中の事故については、乙以外の者に責めのある部分に関しては、損害賠償等の責任を負いません。
第六条(講習中の甲の義務)
1 講習中、指導員の指示を守り、安全確保に努めます。
2 講習中、指導員の指示に従わず負傷等をした場合、その治療費は全額甲の自己負担とします。
3 講習中、指導員の指示に従わずに故意または過失により損害が発生した場合は、その補償金は全額甲の自己負担とします。
4 災害、その他突発事態のため、正常な講習が行われない場合、その損害請求は致しません。
5 講習中に知り得た情報を漏洩したことにより発生した損害については、漏洩の目的と意図にかかわらず乙より法的措置が講じられる場合が有る事を了承します。
6 甲は、自己の貴重品を含める所持品を自己の責任において管理します。
第七条(講習教材の取り扱い義務)
1 講習に使用した各種マニュアル、及びその他配布物は、著作権法によって保護を受ける著作物にあたりますので、甲はその著作物を著作権法に基づき適切に取り扱わなければならない。
2 甲は、甲個人での使用範囲においても前項の著作物の複製品を作成してはならない。また、第三者が自由に閲覧等できないように十分注意して管理しなければならない。
3 甲は、同条第1項の著作物を、第三者への開示、貸出、譲渡などをしてはならない。また、ホームページ、SNS、動画サイトなどに掲載、投稿などをし、不特定多数が閲覧できる状態にしてはならない。
4 乙、または乙が所属する一般社団法人日本UAS産業振興協議会(通称JUIDA)、そして著作権を保有する団体、または個人が、甲の本条の規定に違反する行為を行っていることを発見した場合、甲に対し、当該違反行為の差止めを求めることができる。また、その違反行為により被った損害についても損害請求することができる。
第八条(費用)
1 甲は、乙に対し、次に揚げる支払い義務を負います。
無人回転翼航空機技能証明教習 180,000円(税抜)
無人航空機安全運航管理 20,000円(税抜)
夜間・目視外特別教習 20,000円(税抜)
職業別教習別途お問い合わせください
2 甲は、乙に対し、次の各号いずれかに該当する場合は、支払い義務を負います。ただし、キャンペーン等により料金を無料保証としている場合は、これに限りません。
一 甲の希望により再試験をする場合 1回につき 5,000円(税抜)
二 実技講習の超過技能料金 1時間につき 8,000円(税抜)
三 実技検定に不合格となり再検定を受検する場合 1回につき 20,000円(税抜)
第九条(個人情報の取得と利用)
1 甲の個人情報は乙の別紙「個人情報保護方針」に従って取り扱われることを了承します。
2 甲は受講するにあたり、乙より求められた情報は速やかに提出します。また、住所・氏名・電話番号・電子メールアドレス等、提出している情報に変更が生じた際は、速やかに乙へ報告しなければならない。
(2021年10月1日)
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